不動産鑑定評価基準に則って全ての内容を網羅した正式な鑑定評価であり、「高い公的証明力」を有します。
第三者に対する立証資料として、税務署、裁判所、金融機関、交渉の相手方へ
書類を提示する必要があるときに有効です。
(注)法律では、不動産鑑定士以外の者が、報酬を得て不動産の価格を判定することは禁じられております。
不動産業者が売買の時に行う「価格査定」は相場把握の参考資料であり、対外的な説明力は劣ります。
・関連会社または親族間売買の価格根拠として、税務署へ提示するとき
・相続の際、税務署へ提示、または関係者間調整をするとき
・減損会計、時価開示、事業承継、現物出資等、会計上の必要性があるとき
・訴訟、民事再生法、会社更生法等の法的手続きが必要なとき
・任意売却、事業再生の際、債権者との調整を図るとき
・売買の相手を説得し、交渉を有利に進めたいとき
・適正地代、賃料を把握するとき
・借地権、底地を売買するとき